血清ハンドキャリーも終わり、むーにーとのジャパンライフも少しずつ近づいてきたと感じています(*^^*)
ここから少し休めますので、状況を頭の中で整理しつつ、飼い主さんも猫ちゃんも一休憩しましょう〜
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もくじ
180日間以上、中国側で待機します。
狂犬病抗体検査に合格したら180日間以上待機します。
※狂犬病抗体検査の採血日を0日目として数えます。
※180日間待機せずに日本へ到着した場合、180日に満たない日数の間、動物検疫所で係留検査を受ける事になります((((;゚Д゚)))))))ガクブル
あと注意しなければならないのが「狂犬病ワクチンの有効免疫期間」及び「狂犬病抗体検査の有効期間」内に日本に連れて帰らなければならないという事。
例えばむーにーの場合:
血清の採血日→2018年6月11日
なので、待機期間が終わるのが180日後の2018年12月8日。
そして、狂犬病ワクチンの有効免疫期間は2回目の予防注射(2018年6月11日)から1年後の2019年6月11日となります。(狂犬病ワクチンの有効免疫期間は狂犬病抗体検査証明書に書いてありますのでチェック!)
ちなみに狂犬病抗体検査の有効期間は抗体検査の採血日(2018年6月11日)から2年後の2020年6月11日。
ワクチンの有効免疫期間と抗体検査の有効期間はどちらも満たしておく必要があります。
つまり、むーにーは待機期間が終わる2018年12月8日〜ワクチンの有効免疫期間が切れる2019年6月11日までの間に出国する必要があるという事ですね。
まずここまで自分の猫ちゃんだったらどうなのか、きちんと計算しておきましょう(*^^*)
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イレギュラーな状況が発生した場合
以下のような状況になった場合はどうすれば良いのでしょうか?
日本到着日より前に狂犬病ワクチンの有効免疫期間が切れてしまう場合
先ほどのむーにーの日付で考えてみた時、2019年6月11日までに出国できない場合はどうすれば良いのでしょうか?
必ず、有効免疫期間内に狂犬病ワクチンを追加接種する事が必要です。
さもないと、マイクロチップを埋め込んだ後の段階からやり直す必要が出てきます((((;゚Д゚)))))))コワ
狂犬病抗体検査の有効期間内に日本に到着できない場合
では、先ほどのむーにーの日付で考えてみた時、2020年6月11日までに出国できない場合はどうすれば良いのでしょうか?
もう一度狂犬病抗体検査を受ける必要があります。(つまり採血&血清ハンドキャリー)
※もちろん、狂犬病ワクチンの免疫期間を途切れさせずに追加接種している事が前提です!
ですが、以下の3つの項目を満たす場合は改めて180日の待機期間は不要です。
- 1回目の狂犬病ワクチンから日本に到着するまでの間、狂犬病ワクチンの有効免疫期間が1日も途切れる事なく、継続的に追加接種されている事。2行上の※でも触れました。
- 1回目の180日待機期間が終わってからの抗体検査である事。
- 全ての狂犬病抗体検査の抗体値が0.5IU/ml以上である事。
出来れば注射や採血を最小限にするために出国日を前もって決めておきたいですね。
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待機期間中にしておく事。
step.5に進む前に考えておくと良い事
次のstep.5 事前届出から最終のstep.7まで読み込んでおいて頭の中でイメージを作っておきます。
また、できれば以下の項目を決めてから次のstepに進むとスムーズだと思います。
・何月何日に猫ちゃんを連れて帰りたいのか
・中国のどの空港から日本のどの空港へ飛ぶのか
・どの航空会社を使いたいのか
一緒に客室に連れ込める航空会社、貨物にしか入れられない航空会社、どちらも対応不可の航空会社・・・色々あります。
また連れて帰りたい場所の空港がその航空会社を扱っているのかも考えなければなりません。
お財布との相談もありますね。
step.5に入ってから考えても良い事
航空会社が決まると、猫ちゃんを飛行機に載せる際の規定も調べる事ができます。
特に猫ちゃんを入れるバッグのサイズや重さの規定はよく調べておきましょう。
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まとめ
では今回のstepをおさらいしてみましょう。
- いつからいつまでに出国すれば良いのかを計算する
- それまでに出国できないのであれば、ワクチン追加接種や再度抗体検査が必要
- この半年間の内にこれからの手順や使う航空会社などを決めて把握しておく
では、step.5でお待ちしております!!
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